賛助会員規約
利用規約
1. 定義
Gameic会員サイト利用規約(以下「本規約」といいます)において使用する用語を次のように定義します。
1. 「当協会」とは、一般社団法人全日本青少年eスポーツ協会 / Gameic をいいます。
2.「会員サービス」とは、当協会が提供する「賛助会員制度」に付随する各種サービスをいいます。
3.「登録申込者」とは、賛助会員制度の登録申し込みをした個人または法人をいいます。
4.「登録情報」とは、登録申込者が登録した情報をいいます。
5.「賛助会員登録契約」とは、賛助会員の登録契約をいいます。
6.「賛助会員」とは、本規約を承諾のうえで当協会所定の方法により賛助会員の登録を当協会に申し込み、当協会が登録を認めた個人または法人をいいます。
7.「お知らせメール」とは、当協会が賛助会員に提供する、会員サービスに関するお知らせを送信するサービスをいいます。お知らせメールは会員サービスに付随するサービスで、会員サービスのサービスの一部を構成します。
8.「コース」とは、会員サービスの「VIP」申込みページ(URL:https://gameic.jp/vip/)で選択できる会員サービスのコースをいいます。
主なコースは、以下の通りです。
(1)賛助会員(個人)1口300円(消費税抜き)/月
(2)賛助会員(法人)1口30,000円(消費税抜き)/月
(3)上記以外のコースについては、「会員制度」ページ、または、登録申し込みの際に表示される画面等において、料金等が提示されます。
9.「賛助会費」とは、賛助会員制度の各コースの会費を総称していいます
10.「更新日」とは、毎月の賛助会費を課金する日のことをいいます。
11.「認証情報」とは、会員サービスを利用するために必要となる文字や記号の組み合わせ(以下、「ログインID」といいます)とログインIDと組み合わせるパスワードをいいます。
12.「個人情報」とは、会員サービスの運営を通じて、当協会が取得した登録申込者及び賛助会員に関する個人を識別できる情報(登録情報及び携帯電話向けサービスご利用時の携帯端末固有のID情報を含みます)をいいます。
13.「『プライバシーポリシー』」とは、当協会の定める『プライバシーポリシー』(URL:https://gameic.jp/privacypolicy/)をいいます。
2.本規約
1. 本規約は、当協会が提供する賛助会員制度による賛助会員登録及び会員サービスの利用に関する一切について適用されます。
2.登録申込者及び賛助会員は、本規約を読み、その内容に承諾しているものとみなされます。
3.当協会は、以下のいずれかの場合に、当協会の裁量により本規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、登録申込者及び賛助会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容
の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
4.当協会は前項による本規約の変更にあたり、変更の効力発生日の前までに、規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容と効力発生日を会員ページの(URL:https://gameic.jp/v_page)に掲載し、登録申込者及び賛助会員に通知します。
3.登録申し込み
1.登録申込者は、登録申し込みの際に必要とされる登録項目に、自らの情報を正確に記入するものとします。
2.当協会は以下の場合に会員サービスの登録申し込みを承諾しないことがあります。承諾しない場合でも、当協会はその理由について登録申込者に開示する義務を負いません。また、登録申込者は判断の結果に対して異議を述べることはできません。
(1)登録情報に不備や虚偽の記載がある場合
(2)登録申込者が登録した連絡先に連絡が取れない場合
(3) 登録申込者が規約違反等により当協会または当協会提携企業が運営するサービス等の利用を停止されたことがある場合
(4) 登録申込者が指定したクレジットカードまたはその他の決済手段について、クレジット会社、金融機関等により利用停止処分等が行われている場合等、登録申込者の信用が悪化していると当協会が認める場合
(5) 登録申込者またはその関係者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、総会屋およびこれらに準じるものをいいます。以下同じです)であることが判明した場合
(6) 当協会の業務の遂行上、または技術上、支障がある場合
(7) その他当協会が不適当と認めた場合
3.賛助会員の登録期間は1年間で、契約満了日の1か月前までに解約の申し出がない場合は、登録は自動で同じ内容にて1年間更新されるものとします。
4.会員サービスによるサービス
1.会員サービスは、賛助会員が解約するまで継続します。
2.会員サービスは、当協会指定の動作環境において閲覧・利用することができます。ただし、賛助会員が使用する機種、機器、設備、オペレーティングシステム、ネットワーク及び通信環境等により、利用に制約が生じる場合があります。
3.賛助会員は、認証情報を用いて会員サービスにアクセスして閲覧し、そのサービスを利用することができ、登録したメールアドレスでお知らせメールを受け取ることができます。
ただし、一定期間お知らせメールが開封されない場合など、一時的にメール配信を停止する場合があります。
4.賛助会員は、賛助会員登録契約の成立日から終了日まで、会員サービスを閲覧・利用することができます。
5.賛助会員登録契約終了後は、契約期間中に提供されたものも含め、会員サービスのサービス一切の閲覧・利用ができなくなります。
5.料金及び支払い方法
1. 賛助会員は、本規約の定めに従い、賛助会費を支払うものとします。賛助会員登録契約期間中は、会員サービスの閲覧・利用の有無にかかわらず、所定の賛助会費が課金されます。
2.賛助会費は、賛助会員登録契約の開始日に応当する毎月の暦日(以下「更新日」といいます)に、月ごとに課金されます。
更新日が、ある月に存在しない暦日だった場合には更新日が変更されることがあります。
クレジットカードの決済がかかったタイミングで、決済をお知らせするメールを登録メールアドレスに送信いたしますが、こちらのメール内に、次回課金日を記載しております。
3.賛助会費は、賛助会員の住所地を問わず、日本時間を基準として課金されます。
4.当協会は、キャンペーン等により特定の条件を満たす場合、特定期間の賛助会費を無料または割引料金で提供することがあります。
5.賛助会費は、当協会が認めた例外を除き、賛助会員が賛助会員登録時に登録したクレジットカードによる決済によりお支払いいただきます。請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社の定めによります(ご不明な場合は、ご利用のクレジットカード発行会社等にご確認ください)。
6.登録申込者は登録申し込みの際に、当協会所定の方法でコースを選択するものとします。
7.賛助会員が当協会に対して本規約に基づく支払いを遅滞した場合、当協会はその債権を第三者に譲渡することがあります。
8.賛助会費を改定する場合、当協会は、事前に会員サービスのサービス画面上またはメール等で告知・通知をします。
6.費用
1. 賛助会員は、会員サービスの利用に必要となる機種、機器、設備、オペレーティングシステム、ネットワーク及び通信環境(携帯電話会社との間で必要な契約を含みます)等について、賛助会員自身の責任と費用において適切に準備、操作するものとします。また、会員サービスの利用には通信料がかかることがあります。会員サービスの利用に伴う通信料など全ての費用は、賛助会員の負担とします。
7.登録情報の確認・変更
1. 賛助会員は、当協会が定める手続きに従い、登録されている自己の登録情報を確認することができます。
2. 登録情報に変更が生じた場合、賛助会員は指定の編集ページより、速やかに変更手続きをするものとします。手続きをしなかったことにより賛助会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負いません。
8.個人情報
1. 当協会が管理している個人情報に関して、ご本人から開示・訂正・利用停止あるいは消去等のお申し出があったときは、以下の場合を除き、ご本人であることを確認したうえで、必要な対応をいたします。
①ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
9.個人情報のお問い合せの対応
1. .当協会は、個人情報を、『プライバシーポリシー』に従って厳正に管理し、適切に取り扱います。
また、当協会は、個人情報を、当協会、当協会の提携企業において、次項に定める目的で共同利用します。その他、共同利用についての公表事項は、『プライバシーポリシー』にてご確認ください。
2.当協会は、個人情報を、会員サービスのサービス運営、提供(登録申し込み・解約手続き、賛助会員の認証、商品や賞品・特典類の送付、問い合わせやトラブルへの対応、顧客管理、賛助会費の請求・決済、各種通知・連絡を含みます)に利用するほか、次の各号に定める利用目的の範囲内で利用します。また、あらかじめ当該個人情報の当事者の同意を得た場合、その同意を得た範囲内で個人情報を利用することがあります。
(1) 商品・サービスの配送・提供
(2) 商品・サービス・催し物の案内
(3) 既存の商品・サービスの改善や、新しい商品・サービスの開発などのための調査
(4) 提携企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内及びプレゼントやアンケート類の送付
(5)上記各号に付随する業務
3.当協会は、前項に定める業務の一部を、第三者(以下「委託先」といいます)に委託することがあるものとし、委託業務遂行のために、委託先に個人情報の取り扱いを委託することがあります。
この場合、当協会は委託先に対し、委託業務の遂行に必要な範囲内でのみ個人情報を開示して取り扱わせるとともに、個人情報の厳正な管理及び取り扱いを義務付けます
4.当協会は賛助会員の登録情報について、個人を特定できない統計的数値として処理した上で、会員サービスの広告主及び当協会の提携企業等を含む第三者に提供することがあります。
5.賛助会員が、会員サービスのサービスを通じて第三者と取引関係を持ったことにより、当該第三者が取得した個人情報の取り扱いについて、当協会は責任を負いません。
6.当協会は、解約・解除等の事由を問わず、賛助会員登録契約終了後も、賛助会費の請求履歴など、法令上保管の必要のある情報を当該法令に従い保管する他、利用目的の達成に必要な範囲内で当該賛助会員に関する個人情報を保有し、『プライバシーポリシー』に従って取り扱うものとします。
10.アクセスデータの利用について
1.賛助会員は、以下の各号に記載された内容を承諾の上、会員サービスを利用するものとします。
(1) 賛助会員の会員サービスの利用に伴い、当協会は以下のアクセスデータを取得します。データの収集には、CookieやJavascript等の技術を使用しています。
・賛助会員の端末情報(IPアドレス、オペレーティングシステムやブラウザーの種類等)
・賛助会員の行動履歴(アクセスした時刻、URL、訪問回数等)
(2) 当協会は取得したアクセスデータを、以下のような目的に利用しています。
・サービス改善のための分析
・賛助会員に最適と推定されるコンテンツの配信
2.前項の目的に必要な範囲で、当協会が会員サービスの登録申し込み時等にご提供いただいた一部の個人情報や、単独では個人を特定できない属性情報(生年や性別、職業等)と組み合わせ、過去のデータを含めて用いる場合があります。賛助会員は、ブラウザ等の設定を変更することで、Cookieの削除やJavascriptの無効化ができますが、サービスの提供に支障を来す場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
11.リンクについて
1.賛助会員は、会員サービスへのリンクについて、営利を目的とせず、会員サービスへのリンクである旨を明記し、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則として自由に行うことができます。ただし、会員サービスの趣旨に合わない場合や情報発信源を誤認させるような形でリンクを張るなど、当協会の事業等を害する恐れがある場合(次項に定める方式を含む)は、リンク自体をお断りすることがあります。なお、会員サービスの編集・更新の都合により、サービス内の各ページは予告なく変更・削除されることがあり、リンクを設定いただいても、短期間でリンク切れとなる可能性もあることを、賛助会員はあらかじめ承諾するものとします。
2.いわゆるフレームリンク、直リンク、エンベッドなど、会員サービスの内容を他サイトのコンテンツと組み合わせて表示するリンクや、会員サービスの内容が単独で表示される場合であっても、リンク先のホームページの一部として表示される形のリンク、または一般に当協会の信用にかかわるようなリンクの仕方は、営利・非営利を問わず禁止します。
3.賛助会員が前項に定める禁止事項に反した場合には、当協会は、会員サービスへのアクセスをブロックするなど必要な措置をとる場合があります。
12.著作権その他の権利
会員サービスの著作権は、当協会に帰属します。また、会員サービスを構成する記事・画像及びプログラム等(以下、総称して「コンテンツ等」といいます)の著作権その他の権利は、当協会及び正当な権利を有する第三者に帰属します。
13.認証情報の使用
賛助会員は、認証情報を自らの責任で管理するものとします。賛助会員の認証情報を用いて行われた行為は、すべて当該賛助会員の行為とみなされます。認証情報の不正使用により商品購入がなされた場合その他、認証情報を第三者に使用されたことにより賛助会員に生じた全ての損害等について、当協会は一切責任を負わないものとします。
14.認証情報の使用
次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、賛助会員に事前に通知することなく、会員サービスのサービスの一部もしくは全部を一時的に中断または終了することができるものとします。
(1) 通信回線の故障、または火災、停電、天災地変、戦争、疫病などの不可抗力により、会員サービスの運営が困難になった場合。
(2) 会員サービスのシステム保守に必要な場合。ただし、予定されたシステム保守による中断については、賛助会員に事前にお知らせすることとします。
(3) その他会員サービスを提供できない合理的な事由が生じた場合。
15.免責
1.システム保守のため、会員サービスの登録申し込みまたは解約、コースの変更を行うことができない時間が生じることがあります。これにより、登録申込者または賛助会員に不利益が生じたとしても、当協会は責任を負いません。
2.賛助会員に対する当協会の責任は、賛助会員が支障なく会員サービスを利用できるよう、善良な管理者の注意義務をもって会員サービスのサービスを提供することに限られます。会員サービスは賛助会員による会員サービスの利用時点で提供される通りであり、当協会は会員サービスについて明示または黙示を問わずいかなる保証(サービスの機能及びコンテンツ等の完全性、正確性、有用性、特定の目的への適合性についての黙示の保証を含みますが、これらに限りません)をする義務も負いません。
3.会員サービスの各コンテンツには、外部のコンテンツへのリンクが表示されたり、外部事業者が管理運営するSNSの機能または動画埋め込み機能を使って外部のコンテンツ(賛助会員のコメント、ネット動画を含みますが、これに限られません)が表示されたりする場合があります。これらの外部のコンテンツ(以下「外部コンテンツ」といいます)は当協会が管理運営するものではなく、外部コンテンツやリソースについては一切責任を負いません。また、当協会は、外部コンテンツやリソース上に掲載され、利用可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して賛助会員に生じた一切の損害(間接的であると直接的であるとを問いません)について賠償する責任を負いません。
4.会員サービスには第三者の広告、宣伝及び告知(以下、まとめて「広告等」といいます)が掲載されることがあります。当該広告等にはJIAA(日本インタラクティブ広告協会)の「ネイティブ広告に関する推奨規定」にのっとり、【広告】・【PR】等が表示され、広告主体が明記されます。
広告等を行う事業主との取引は、賛助会員と当該事業主を当事者とし、両者の責任において行っていただきます。当協会は、会員サービスに掲載されている広告等によって行われる取引に起因する損害及び広告等が掲載されたこと自体に起因する損害については一切責任を負いません。
当協会は、賛助会員に提供する商品や賞品・特典類について契約不適合責任を負わないものとします。
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病、法令の制定改廃・運用の変更、配信等の規制に関する基準の変更、公権力による命令処分、ストライキ、通信回線の障害その他の不可抗力により会員サービスのサービスの中断、遅延、停止、終了が生じても、当協会は責任を負いません。
当協会は
(1) 会員サービスのサービスの中断、遅延、停止、終了により賛助会員に生じた損失(第三者からの請求に起因した損害を含みます)
(2) 会員サービスのサービスを通じて取得した情報等の利用により賛助会員に生じた損失(第三者からの請求に起因した損害を含みます)
(3) 第三者が賛助会員の認証情報を不正使用したことにより賛助会員に生じた損失
(4) 賛助会員の不法行為、貯蓄の喪失及び業務の中断により生じた損失や、あらゆる種類の間接的損害、特別損害その他の派生的損害(逸失利益を含みます)について、たとえ事前にその損害の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる責任も負いません。
8.前項の規定にかかわらず、当協会が本規約に定めた義務に違反するなど、当協会の不法行為によって賛助会員に損害が発生した場合、当協会は自らの故意または重大な過失によって賛助会員に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとします。
この場合、当協会が負担すべき賠償額は、当該損害が生じた月に、当該賛助会員に課金される賛助会費相当額を上限とします。
9.前項に基づく当協会の賛助会員に対する賠償は、当該賛助会員に請求する賛助会費から当該賠償金額を相殺することにより行うことができるものとします。
16.禁止事項
賛助会員は、会員サービスに関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 会員サービスまたはこれに含まれる個別のコンテンツ等を第三者へ提供・再配信する行為
(2) 会員サービスの正規機能によるものを除き、会員サービスまたはこれに含まれる個別のコンテンツ等の複製(閲覧の際に端末上に一時的に発生する電子的蓄積は除く)、編集、加工、翻訳、翻案、出版、転載、頒布、放送、口述、展示、販売、公衆送信(送信可能化、インターネット上のホームページ・イントラネット等への掲載を含む)及び改変をするなど、当協会及び第三者の権利を侵害する一切の行為、あるいはこれらを行ったコンテンツ等を第三者へ提供・再配信する行為
(3) 賛助会員の地位及び権利または認証情報を有償・無償を問わず、第三者に譲渡し、承継させ、または貸与する行為
(4) 会員サービスを、営利を目的として利用する行為、またはその準備を目的とした行為
(5) 虚偽の申告・届出を行う行為または詐欺等の犯罪に結びつく行為
(6) 他の賛助会員または第三者になりすまして、会員サービスを利用する行為
(7) 会員サービスの、もしくは会員サービスに接続している他のコンピューターシステムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為、その他会員サービスの運営を妨害する行為
(8) 会員サービスについて、データマイニング、ロボット等によるデータ収集・抽出ツールを使用する行為
(9) 本規約において当協会が禁止する行為
(10) 法令に違反する行為
(11) 上記各号のほか、合理的な理由に基づき当協会が不適当と判断する一切の行為
17.賛助会員サポート
会員サービスに関するお問い合わせは、当協会からの回答に対する再度のお問い合わせも含め、会員サイト内のメッセージ送信機能より受け付けます。ただし、認証情報や登録情報にかかる個人情報の問い合わせ並びに変更及び解約手続きの操作依頼には、個人情報保護の観点から原則として対応いたしません。当協会はパスワードを暗号化して管理しているため、賛助会員ご自身から認証情報及び登録情報の問い合わせがあっても原則としてお答えできません。認証情報を失念した場合の確認や登録情報の確認・変更手続きは、当協会所定の方法に従って行ってください。
18.賛助会員による解約・コースの変更
1.賛助会員は1年間ごとの契約となり、契約満了日の1か月前までに解約を申し出ることで、契約満了日をもって解約することができます。
2.賛助会員は、当協会が定める所定の方法・条件によりコース変更をすることができます。
3.コースの変更は、変更の申し出があった後の直近の更新日前日より適用となり、適用後の更新日においては、コース変更後の会費が請求されます。
4.有料会員がコース変更した場合、賛助会費の日割り計算による調整は行いません。
5.賛助会員による認証情報の失念、操作の誤りその他賛助会員の責に帰すべき原因により解約ができない場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとし、解約のために積極的に協力する義務を負うものではありません。また、当協会は解約ができないことにより賛助会員に生じた損害についても一切責任を負わないものとします。
19.当協会による登録停止及び賛助会員登録契約の解除
1.当協会は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、賛助会員への事前の通知もしくは催告をすることなく直ちに賛助会員登録を停止し、または賛助会員登録契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 登録情報について虚偽の申告等の不正行為を行った場合
(3) 本規約に基づく支払債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合
(4) クレジットカード会社、金融機関等により、賛助会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられた場合、または理由のいかんを問わず賛助会員の指定したクレジットカードの利用が不能となった場合
(5) 反社会的勢力であることが判明した場合
(6) その他合理的な事由により賛助会員として不適当と当協会が判断した場合
2.当協会による賛助会員に対する登録停止措置及び賛助会員登録契約の解除に関する質問・苦情は一切受け付けません。
3.賛助会員登録契約が解除された場合、賛助会員は期限の利益を喪失し、当協会に対する金銭債務(契約満了日までの賛助会費の未払い分を含みます)の一切を直ちに一括して履行するものとします。
4.賛助会員が本条第1項各号のいずれかに該当することにより、当協会が損害を被った場合、当協会は賛助会員登録契約の解除の有無にかかわらず、当該賛助会員に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。
5.本条の定めに従い当協会が登録停止または賛助会員登録契約を解除したことにより、賛助会員に損害が発生したとしても、当協会は一切責任を負いません。
20.本規約の効力
本規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。
21.準拠法及び管轄裁判所
1.本規約は、日本法を準拠法とします。
2.本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
22.準拠法及び管轄裁判所
本規約は、2023年11月13日より制定・施行するものとします。
2.本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年11月13日 制定
賛助会員規約
特典規約
第1章 共通条項
1. 定義
1. 「Gameic賛助会員特典規約」(以下「本規約」という)で使用される用語の定義は次のとおりとします。
「弊協会」 /「協会」
「一般社団法人全日本青少年eスポーツ協会 / Gameic」をいいます。
「申込フォーム」
弊協会が予め必要事項を記載したweb上の申込画面をいいます。
「申込書」
弊協会が予め必要事項を記載した紙の申込書をいいます。
「契約者」
申込フォームを弊協会へ提出した法人、団体又は個人事業主、個人をいいます。
「本契約」
本規約及びその他申込時に契約者が同意した規約、並びに申込フォームに基づき契約者と弊協会の間で締結された契約をいいます。
2.契約の成立
1. 契約者は、「申込フォーム」あるいは「申込書」に記名のうえ弊協会へ提出します。契約については、弊協会による承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立するものとします。
2. 弊協会に申込フォーム・申込書を提出した時点で、契約者は本規約を承諾しているものとみなします。
3. 契約者は、申込フォーム・申込書の提出後は申込みを撤回することができません。
4. 本条の定めにかかわらず、本規約の各条項と異なる内容の規約に合意した場合には、当該条項に関しては、当該規約が優先されるものとします。
3.本規約の内容
当協会は、以下のいずれかの場合に、当協会の裁量により本規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、登録申込者及び賛助会員の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当協会は前項による本規約の変更にあたり、変更の効力発生日の前までに、規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容と効力発生日を会員ページの(URL:https://gameic.jp/v_page)に掲載し、契約者に通知します。
3.本規約第1章は全ての契約者に適用される共通条項とします。
4. 本規約第2章は、サポーター呼称権の付与される契約者に適用されるものとします。
5. 本規約第 3 章は、協会サポーターロゴの使用権の付与される契約者に適用されるものとします。
6. 本規約第 4 章は、協会HPへロゴ掲載権の付与される契約者に適用されるものとします。
4.契約期間
1. 本契約の契約期間(以下「本契約期間」という)は、契約が成立した日から、契約者が解約の旨を弊協会に通知した日が属する請求期間の最終日までとします。
5.知的財産権の帰属
1. 協会ロゴ等に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等その他の知的財産権は、弊協会又は知的財産権の権利者が保有又は管理します。
2. 本規約で認める場合を除き、本契約は、契約者に対して、弊協会及び知的財産権の権利者の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウもしくはその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利を一切認めるものではありません。
3.契約者は、本規約の定めに従い協会ロゴ等を契約者の広告物に使用する場合、事前に弊協会の承諾を得るものとします。
6.秘密情報
1. 秘密情報とは、契約者又は弊協会の一方(以下本条において「開示当事者」という)が、他方(以下本条において「受領当事者」という)に対して、本契約の履行のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また本契約締結の前後を問わず、秘密であることを明示して開示した一切の情報、本契約の内容(申込フォーム、提案書記載の内容及び契約対価を含む)をいいます。
2. 以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報
② 開示された時点において、すでに公知であった情報
③ 開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
④ 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
3. 受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏えいしてはならないものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、受領当事者は、受領当事者の役員及び従業員、会社法上の親会社、並びに弁護士、公認会計士、税理士等法令上当然に守秘義務を負う専門家に対して、必要な範囲において、開示当事者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を開示することができるものとします。
5. 受領当事者は、前項の定めに基づき秘密情報の開示を受ける第三者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の義務を課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
6. 第 3 項の定めにかかわらず、受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができます。ただし、受領当事者は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事者に対して通知するものとします。
7. 契約者及び弊協会は、本契約締結の事実をプレスリリース等により公表する場合、公表の範囲につき事前に相手方の合意を得るものとします。
7.譲渡の禁止
契約者及び弊協会は、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に対し本契約に基づく権利を譲渡し、又は本契約に基づく義務を引き受けさせることはできないものとします。
8.信用
契約者は、弊協会、弊協会の公認団体や認証団体及びその所属個人等の名誉、信用を損なう又は損なうおそれのある行為を行わないものとします。また、弊協会は、契約者の名誉、信用を損なう又は損なうおそれのある行為を行わないものとします。
9.再委託
契約者は、本契約における弊協会の義務の履行の一部を弊協会の責任において第三者に再委託する場合があることを予め了承します。
10.契約解除
1. 契約者又は弊協会の一方が本契約の内容に違反し、又は相手方に対する債務の一部を履行しない(以下あわせて「不履行」という)場合において、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正又は履行しないときは、相手方は、通知により本契約を解除することができるものとします。
2. 契約者又は弊協会の一方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方は、何らの催告を要さず、通知により直ちに本契約の全部又は一部につき解除することができるものとします。
① 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受け、又は保全差押えを受けたことにより、本契約の義務の履行が困難となると合理的に認められたとき
② 手形、小切手が不渡りとなり、手形交換所により銀行取引停止処分を受けたとき、又はその発行する電子記録債権が支払不能となり、電子債権記録機関により取引停止処分を受けたとき
③ 支払不能又は破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立てその他これに類似する法的整理手続の開始の申し立てがあったとき
④ 合併、解散、清算又は営業の全部若しくはその重要な一部の第三者への譲渡により、本契約の義務の履行が困難となると合理的に認められたとき
⑤ 解散を決議しもしくは解散命令を受けたとき又は清算もしくは任意整理の手続に入ったとき
⑥ 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑦ 公序良俗に反する行為、社会的信用を毀損する行為等、契約相手として不適切であると判断する合理的な理由があるとき
⑧ 相手方を誹謗中傷する行為があったとき
3. 契約者又は弊協会は、前項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
4. 本条の定めにより弊協会が本契約を解除した場合、弊協会は契約者が支払った契約対価の返還義務を負いません。
5. 本条による契約解除は、次条による損害賠償の請求を妨げません。
11.損害賠償
1. 弊協会が本規約に定めた義務に違反するなど、弊協会の不法行為によって契約者に損害が発生した場合、弊協会は自らの故意または重大な過失によって契約者に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、弊協会が負担すべき賠償額は、当該損害が生じた月に、当該契約者に課金される賛助会費相当額を上限とします。
2. 契約者が自己の責めに帰すべき事由により弊協会に損害を与えた場合、弊協会はこれによって生じた通常生ずべき損害について、賠償を請求することができます。
3. 契約者が、申込プランで認められていない特典を利用した場合(サポーター呼称権がないのにも関わらず、サポーター呼称をした場合等)は、違約金として、当該特典が利用可能なプランの料金の12か月分を協会に支払うものとします(法人会員のみが利用可能な特典を個人会員が利用していた場合、当該個人会員は、法人であるかどうかに関わらず、当該特典が利用可能な法人会員プランの料金の12か月分を協会に支払うものとします)。ただし、この違約金の支払いをもってそれ以降の会員費用の支払いに代えることはできません。また、協会は、契約者が申込プランで認められていない特典を利用したことによって生じた損害について、賠償を請求することができます。
4. 既に契約を解除している法人、団体又は個人事業主、個人が申込プランで認められていない特典を利用していた場合、協会は前項の規定に基づき、当該法人、団体又は個人事業主、個人に対して違約金と賠償を請求することができます。
12.反社会的勢力の排除
1. 契約者及び弊協会は、自ら又は自らの役員等が暴力団、暴力団関係者等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力が実質的に経営を支配する、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する等の反社会的勢力と密接な関係を有しないこと、又は自ら又は第三者を利用して、その事業活動において、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、不当要求行為、業務妨害行為、不正その他の違法行為等の行為をしないことを表明します。
2. 契約者又は弊協会は、相手方が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と密接な関係を有すると認められることが判明した場合、相手方に催告することなく本契約を解除することができるものとします。
3. 前項に基づき本契約が解除された場合、解除された者は、解除した者に生じた損害を賠償しなければならず、自らに生じた損害は請求することができないものとします。
4. 本条の他、弊協会は契約者に対し、反社会的勢力の排除に関する書面の締結を求めることがあります。
13.準拠法及び管轄裁判所
1. 本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2. 本規約が英語その他の言語へ翻訳された場合も、当該翻訳は契約者の便宜のためのものであり、何らの効力を有しないものとします。
3. 本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
14.未規定事項
本規約、申込フォーム及びその他規約に定めのない事項、及び解釈に疑義が生じた事項は、法令の定めに従う他、誠意をもって当事者間で協議のうえ解決に努めるものとします。
15.本規約の効力
本規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効または実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引き続き有効とします。
2.賛助会員に対する当協会の責任は、賛助会員が支障なく会員サービスを利用できるよう、善良な管理者の注意義務をもって会員サービスのサービスを提供することに限られます。会員サービスは賛助会員による会員サービスの利用時点で提供される通りであり、当協会は会員サービスについて明示または黙示を問わずいかなる保証(サービスの機能及びコンテンツ等の完全性、正確性、有用性、特定の目的への適合性についての黙示の保証を含みますが、これらに限りません)をする義務も負いません。
3.会員サービスの各コンテンツには、外部のコンテンツへのリンクが表示されたり、外部事業者が管理運営するSNSの機能または動画埋め込み機能を使って外部のコンテンツ(賛助会員のコメント、ネット動画を含みますが、これに限られません)が表示されたりする場合があります。これらの外部のコンテンツ(以下「外部コンテンツ」といいます)は当協会が管理運営するものではなく、外部コンテンツやリソースについては一切責任を負いません。また、当協会は、外部コンテンツやリソース上に掲載され、利用可能となっているコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して賛助会員に生じた一切の損害(間接的であると直接的であるとを問いません)について賠償する責任を負いません。
4.会員サービスには第三者の広告、宣伝及び告知(以下、まとめて「広告等」といいます)が掲載されることがあります。当該広告等にはJIAA(日本インタラクティブ広告協会)の「ネイティブ広告に関する推奨規定」にのっとり、【広告】・【PR】等が表示され、広告主体が明記されます。
広告等を行う事業主との取引は、賛助会員と当該事業主を当事者とし、両者の責任において行っていただきます。当協会は、会員サービスに掲載されている広告等によって行われる取引に起因する損害及び広告等が掲載されたこと自体に起因する損害については一切責任を負いません。
当協会は、賛助会員に提供する商品や賞品・特典類について契約不適合責任を負わないものとします。
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病、法令の制定改廃・運用の変更、配信等の規制に関する基準の変更、公権力による命令処分、ストライキ、通信回線の障害その他の不可抗力により会員サービスのサービスの中断、遅延、停止、終了が生じても、当協会は責任を負いません。
当協会は
(1) 会員サービスのサービスの中断、遅延、停止、終了により賛助会員に生じた損失(第三者からの請求に起因した損害を含みます)
(2) 会員サービスのサービスを通じて取得した情報等の利用により賛助会員に生じた損失(第三者からの請求に起因した損害を含みます)
(3) 第三者が賛助会員の認証情報を不正使用したことにより賛助会員に生じた損失
(4) 賛助会員の不法行為、貯蓄の喪失及び業務の中断により生じた損失や、あらゆる種類の間接的損害、特別損害その他の派生的損害(逸失利益を含みます)について、たとえ事前にその損害の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる責任も負いません。
8.前項の規定にかかわらず、当協会が本規約に定めた義務に違反するなど、当協会の不法行為によって賛助会員に損害が発生した場合、当協会は自らの故意または重大な過失によって賛助会員に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとします。
この場合、当協会が負担すべき賠償額は、当該損害が生じた月に、当該賛助会員に課金される賛助会費相当額を上限とします。
9.前項に基づく当協会の賛助会員に対する賠償は、当該賛助会員に請求する賛助会費から当該賠償金額を相殺することにより行うことができるものとします。
第2章 サポーター呼称権・ロゴ使用権
16.適用
1. 本章は、サポーター呼称権の付与される契約者に適用されるものとします。
2. サポーター呼称権の付与されていない契約者は、サポーター呼称権やロゴを利用することはできません。
17.サポーター呼称
契約者は、「一般社団法人全日本青少年eスポーツ協会 / Gameic のサポーター」であることを呼称することができるものとします。
18.協会ロゴ使用
1. 契約者は、弊協会が認める範囲において、弊協会が指定する協会ロゴを使用することができるものとします。
2. 契約者は、協会ロゴを使用する場合、使用見本に弊協会の指定する情報を添えて弊協会に書面又はメールにて申請を行い、弊協会の書面又はメールによる事前承諾を得るものとします。
3. 契約者が弊協会の事前承諾なしに協会ロゴ等を使用していた場合、弊協会は、事前承諾なしに使用された協会ロゴを含む制作物等の公開中止や回収等を契約者に求めることができ、契約者はこれに遅滞なく応じるものとします。
4. 前項の定めに基づく制作物等の公開中止や回収等にかかる費用は、全て契約者が負担するものとします。
5. 契約者が弊協会の事前承諾なしに協会ロゴ等を使用していたことによって、世間一般に対して何らかの誤解を生じさせた際には、契約者は、広告やプレスリリース等を使用し、その誤解を晴らすためにあらゆる努力をしなければなりません。
6. 前項の定めに基づく広告やプレスリリース等にかかる費用は、全て契約者が負担するものとします。
7. 弊協会は、契約者が弊協会の事前承諾なしに協会ロゴ等を使用していたことによって弊協会に生じた損害について、契約者に賠償を求めることができます。
19.協会ロゴの権利
1. 契約者は、いかなる場合においても、弊協会が契約者の行う事業の営業主体であるかのような誤認を与える方法(封筒、求人広告、営業車等)、弊協会及び他のスポンサーのブランドイメージを毀損する方法、その他弊協会が禁止する方法で協会ロゴや協会の名称及び協会のスローガン等を使用してはなりません。
2.契約者は、弊協会が定める協会ロゴの使用に関するガイドラインを遵守しなければなりません。
3. 弊協会から協会ロゴの資料等を受取った場合、契約者は本規約で定める目的のためにのみ資料等を利用し、弊協会が要求したとき、資料等及び資料等の複製物を速やかに弊協会に対して返還するか、弊協会の指示する方法で完全に消去・廃棄するものとします。
4. 契約者は、協会ロゴや協会の名称及び協会のスローガン等の使用の実績を書面で残すものとし、弊協会が要求したときは、当該書面により弊協会に速やかに報告するものとします。
5. 本規約で認める協会ロゴや協会の名称及び協会のスローガン等の使用により、契約者又は第三者に損害が生じた場合でも、弊協会は一切の責任を負いません。
20.特典の終了
1. 契約者は、契約が終了した日をもって、サポーター呼称や協会ロゴの使用ができなくなるものとします。
2. 法人、団体又は個人事業主、個人が、契約が終了してもなおサポーター呼称や協会ロゴ使用を行なっていた場合、協会は第11条の定めに基づき、当該法人、団体又は個人事業主、個人に対して違約金と賠償を請求することができます。
第3章 協会サポーターロゴの使用権
21.適用
1. 本章は、協会サポーターロゴの使用権の付与される契約者に適用されるものとします。
2. 協会サポーターロゴの使用権の付与されていない契約者は、協会サポーターロゴを使用することができません。
22.協会サポーターロゴ使用
1. 契約者は、弊協会が認める範囲において、弊協会が指定する協会サポーターロゴを使用することができるものとします。
2. 契約者は、協会サポーターロゴを使用する場合、使用見本に弊協会の指定する情報を添えて弊協会に書面又はメールにて申請を行い、弊協会の書面又はメールによる事前承諾を得るものとします。
23.協会サポーターロゴの権利
1. 契約者は、いかなる場合においても、弊協会が契約者の行う事業の営業主体であるかのような誤認を与える方法(封筒、求人広告、営業車等)、弊協会及び他のスポンサーのブランドイメージを毀損する方法、その他弊協会が禁止する方法で協会サポーターロゴを使用してはなりません。
2. 契約者は、弊協会が定める協会サポーターロゴの使用に関するガイドラインを遵守しなければなりません。
3. 弊協会から協会サポーターロゴの資料等を受取った場合、契約者は本規約で定める目的のためにのみ資料等を利用し、弊協会が要求したとき、資料等を速やかに弊協会に対して返還するか、弊協会の指示する方法で完全に消去・廃棄するものとします。
4. 契約者は、協会サポーターロゴの使用の実績を書面で残すものとし、弊協会が要求したときは、当該書面により弊協会に速やかに報告するものとします。
5. 本規約で認める協会サポーターロゴの使用により、契約者又は第三者に損害が生じた場合でも、弊協会は一切の責任を負いません。
24.特典の終了
1. 契約者は、契約が終了した日をもって、サポーター呼称や協会ロゴの使用ができなくなるものとします。
2. 法人、団体又は個人事業主、個人が、契約が終了してもなおサポーター呼称や協会ロゴ使用を行なっていた場合、協会は第11条の定めに基づき、当該法人、団体又は個人事業主、個人に対して違約金と賠償を請求することができます。
第4章 協会HPへロゴ掲載権
25.適用
本章は、協会HPへのロゴ掲載権の付与される契約者に適用されるものとします。
26.オフィシャルホームページでの掲載
1. . 弊協会は、弊協会の公式ホームページにおいて、契約者のロゴを掲載するものとします。
2. 前項の掲載に際して、その方法・寸法及び会社名や商品名の掲示等は弊協会の裁量で決定するものとします。
3. 契約が終了した日から1ヶ月以内に、協会は契約者のロゴを公式ホームページから削除するものとします。
27.特典の終了
1. 契約者は、契約が終了した日をもって、サポーター呼称や協会ロゴの使用ができなくなるものとします。
2. 法人、団体又は個人事業主、個人が、契約が終了してもなおサポーター呼称や協会ロゴ使用を行なっていた場合、協会は第11条の定めに基づき、当該法人、団体又は個人事業主、個人に対して違約金と賠償を請求することができます。
第5章 お問合せについて
会員サービス及びeスポーツについてのご意見・ご質問等に関しましては、会員サービスをお申込みいただいた代理店宛にお寄せいただくものとします。
第6章 附則
本規約は、2023年11月13日より制定・施行するものとします。
2023年11月13日 制定